日本で出願又は登録されている商標を、マドプロを利用してマドプロ締約国である外国を指定して出願する場合には、日本の特許庁に対して納付する手数料と、国際事務局(WIPO)に納付する手数料が必要となります。また、マドプロ出願を日本の特許事務所に依頼する場合には、その特許事務所に対する手数料も必要になります。 まず、日本の特許庁に対する手数料ですが、出願1件につき9,000円です。この金額は、区分数や指定国の数にかかわらずに、一律の金額となっています。この特許庁に対する手数料の支払方法は、特許印紙で支払うのが一般的ですが、電子現金納付を含む現金納付制度を利用することも可能です。 国際事務局(WIPO)に対する手数料は、基本手数料として商標がモノクロの場合には653スイスフラン(CHF)、商標がカラーの場合には903CHYがかかります。また、付加手数料として一指定国ごとに100CHF、追加手数料とし