海外で商標登録出願をする際には、対象国の特許庁に直接出願をする方法と、国際登録制度(マドリッド協定議定書、通称:マドプロ)を活用しての出願をする方法があります。 複数の国に一括して出願をしたいという場合はこのマドプロを利用すると、手続きの簡素化、費用の削減をする事ができます。マドプロを利用すると現在82か国に出願することが可能です。 ただ、マドプロを利用するには3つの条件があります。まずは日本国内で商標出願中であるか登録されていること(基礎出願や基礎登録と言います)、マドプロ出願する商標が基礎となる商標と同じであること、商品、役務が同一もしくはその範囲内であることです。 日本国内で基礎となる商標が出願もしくは登録をされていない場合は、まずは国内で基礎となる商標を登録する為の出願が必要になります。 商標登録ファームではマドプロを利用してのマドプロを活用しての国際商標登録出願、拒絶理由通知など