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拒絶理由通知に関するtzousanのブックマーク (2)

  • 特許庁から商標の拒絶理由通知に応答しないとどうなりますか? | 商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所)

    特許庁への商標登録の出願後、出願された商標を「他人の先願商標に類似する」「商標に識別力がない」「指定商品・指定役務の指定が適切でない」などの理由で、このままでは商標登録をするにはふさわしくないと特許庁の審査官が判断をする場合があります。 このようなケースでは、特許庁から出願人に対して、このままでは商標登録ができませんよということを知らせる通知を行います。これを拒絶理由通知といいます。 この拒絶理由通知を受けた出願人は、審査官が通知を発送した日から40日という応答期限内に、反論文(意見書といいます)や出願内容の補正を提出するなどして拒絶理由を解消する機会が与えられます。 拒絶理由通知を受けた出願人が、通知書の発送から40日を経過するまでの間に何らかの応答をしない場合には、特許庁から拒絶査定の謄が送られてきます。これにより、原則として、出願した商標の登録が不可能となります。 なお、拒絶理由通

    tzousan
    tzousan 2015/01/28
    「商標登録出願後、特許庁から拒絶理由通知が届いたが40日の期限内に理由書や手続き補正書を提出するなどして応答しない場合どうなりますか?という質問に回答しています。」
  • 商標の特許庁の拒絶理由通知への対応 | 商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所)

    商標登録出願の申請をしたが、先に出願された他人の同一商標・類似商標があるという場合や、商品の産地、販売地、品質の表示、役務の提供の場所のみからなる記述的商標であるという理由で特許庁から拒絶理由通知書が届いた場合、発送日から40日という応答期間内に意見書または手続補正書を特許庁に提出する必要があります。 期間内に応答しない場合や、意見書・手続補正書を提出したが拒絶理由が解消されていないという場合は拒絶査定が通知されます。 特許事務所(弁理士)に依頼せずに、出願人ご自身で期限内に特許庁の審査基準、過去の判例、審決などを考慮した説得力のある意見書や手続補正書を作成して特許庁に提出することは、内容的にも時間的にも大変難しいのが実情です。 商標登録ファームでは拒絶理由通知の対応に精通している弁理士が対応させていただきますので、期限内に商標の拒絶理由通知への対応をさせていただくことが可能です。 ご自分

    tzousan
    tzousan 2015/01/14
    商標登録出願をご自分で申請されて特許庁から拒絶理由通知が届いたという方向けの意見書・補正書の作成のサービスを開始しました。通知書が届いて困っている方、お気軽にお声がけください。
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