特許庁への商標登録の出願後、出願された商標を「他人の先願商標に類似する」「商標に識別力がない」「指定商品・指定役務の指定が適切でない」などの理由で、このままでは商標登録をするにはふさわしくないと特許庁の審査官が判断をする場合があります。 このようなケースでは、特許庁から出願人に対して、このままでは商標登録ができませんよということを知らせる通知を行います。これを拒絶理由通知といいます。 この拒絶理由通知を受けた出願人は、審査官が通知を発送した日から40日という応答期限内に、反論文(意見書といいます)や出願内容の補正を提出するなどして拒絶理由を解消する機会が与えられます。 拒絶理由通知を受けた出願人が、通知書の発送から40日を経過するまでの間に何らかの応答をしない場合には、特許庁から拒絶査定の謄本が送られてきます。これにより、原則として、出願した商標の登録が不可能となります。 なお、拒絶理由通