友人が「梅酒作ったから税務署に届け出てきた~」と言っていたので、あれ?っと思って調べてみました。 お酒を勝手につくって勝手に売ってはいけないことはご存じだと思いますが、それは酒税法という法律によるものです。 この時期、梅酒や果実酒を作る人も多いですが、自宅で楽しむために作る梅酒などは酒税法の対象になりません。 [広告] 【自家醸造】|お酒についてのQ&A|国税庁 *1【自家醸造】 Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。 A しょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのもの*2に限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。 また、この規定は、
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