この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 少額貯蓄非課税制度(しょうがくちょちくひかぜいせいど、通称: マル優)とは、元本350万円までの日本国内における利子所得で課税される所得税(復興特別所得税と合わせて15.315%)と住民税における利子割(5%)を非課税にできる制度である。 各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受給者、寡婦・寡夫年金受給者、児童扶養手当受給者1人において本人の生活資金に充てられる場合に限り(事業性資金や他人から預かった預貯金は不可)、円建ての預貯金、公社債(日本国債、地方債、公募社債等)などの元本350万円まで、日本国内にて銀行の預金口座における利子所得で課税される所得税(通