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  • 文部科学省「福島県内の学校・校庭等の利用判断における暫定的な考え方」に対する日本医師会の見解

    - 1 - 平成 23 年 5 月 12 日 文部科学省「福島県内の学校・校庭等の利用判断における 暫定的な考え方」に対する日医師会の見解 社団法人 日医師会 文部科学省は、 4 月 19 日付けで、 福島県内の学校の校庭利用等に 係る限界放射線量を示す通知を福島県知事、福島県教育委員会等に 対して発出した。 この通知では、幼児、児童、生徒が受ける放射線量の限界を年間 20 ミリシーベルトと暫定的に規定している。そこから 16 時間が屋 内(木造) 、8 時間が屋外という生活パターンを想定して、1 時間当 たりの限界空間線量率を屋外 3.8 マイクロシーベルト、 屋内 1.52 マ イクロシーベルトとし、これを下回る学校では年間 20 ミリシーベ ルトを超えることはないとしている。 しかし、そもそもこの数値の根拠としている国際放射線防護委員 会(ICRP)が 3 月 21 日に発表した

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