筆者は行政書士、ファイナンシャルプランナーとして夫婦の悩み相談にのっていますが、淳也さんが筆者の事務所に相談しに来たのは、別居から6年を経過したときのことでした。 離婚を求める妻は、裁判に訴えるかまえで訴訟によって離婚が成立すれば、法に基づいた財産分与が求められることになります。事の経緯を聞き出して、さっそく淳也さんの財産を計算してみると、財産分与するべき金額がかなりの高額になることが明らかとなったのです。 こうした例は決して他人事ではありません。いまや別居離婚は7割を超えており、別居中の夫が誰でも直面しうること。淳也さんの例から、別居離婚と財産分与の問題とその対処法を考えていきましょう。
