2020年1月以降、プレジデントオンラインで反響の大きかった記事ベスト5をお届けします。税金・年末調整部門の第2位は――。(初公開日:2020年1月28日) 扶養家族の場合、アルバイト代などの稼ぎが103万円以下であれば、税控除を受けられる。これは「103万円の壁」として知られているが、そこには落し穴もある。元国税調査官で税理士・産業カウンセラーの飯田真弓氏は、「雇用形態が業務委託の場合は、所得が103万円以内でも扶養から外れてしまうことがある。たとえば子供が家庭教師をしている場合は注意が必要だ」という――。