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法とヨーロッパに関するuchisaiwaichoのブックマーク (1)

  • フランスに於ける支店VS現地法人

    その利点と不利な点 支店・現地法人の法的性質 心理的観点 外国為替管理の観点 海外投資管理の観点 商業リース法の観点 税務上の観点 設立費用について ヨーロッパ単一市場について 結論 支店・現地法人の法的性質 外国企業は支店というオフィスを通してフランスでビジネスをすることができます。支店は法的に独立した人格ではありません(税務上および海外金融財務関係上はある意味で独立しているかのように扱われますが)。 外国の店はフランスの支店のすべての債務および業務に対して100%直接の責任を負います。 それに対し現地法人はフランスの法律に基いて設立され且つ、それによって管理される法的に別個の企業体です。 外国の親会社から独立した企業体で、原則として、株主である親会社は、子会社の債務・業務に対する責任はなく、子会社の債権者や共同契約者からの債務の履行は、子会社の資産に限られます。 子会社倒産の可能性を

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