米マイクロソフト社が日本のパソコンメーカーとの間で結んだ基本ソフトウエア(OS)「ウィンドウズ」のライセンス契約をめぐり、公正取引委員会は独占禁止法違反(不公正な取引方法)を認定する審決を出した。審決は16日付。 審決によると、マイクロソフトは2001年1月〜04年7月、ウィンドウズの搭載を国内のパソコンメーカーに許可する契約を結ぶ際、契約書の中に、各メーカーの特許がウィンドウズによって侵害されても訴訟を起こさないことを約束する「非係争条項」を設定した。ウィンドウズは当時、パソコン用OS市場の約9割を占め、各メーカーはパソコン事業を続けるため、ライセンス契約の締結を余儀なくされた。 マイクロソフトは04年7月、公取委から排除勧告を受けたが応諾しなかった。審決について「内容を確認してから今後の対応を決める」としている。