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copyrightとlawに関するunaristのブックマーク (2)

  • 文字商標「ゆっくり茶番劇」に関するドワンゴの見解と対応について|ニコニコインフォ

    2023年7月24日追記) 2022年2月24日に登録された「ゆっくり茶番劇」商標(登録6518338号)について そもそも商標として登録されるべきではなかったことを明らかにするために無効審判を請求しておりましたが、 7月12日付けで無効審決が下されたとの通知を特許庁より受領いたしました。 すでに件商標登録は放棄による抹消となっておりますが、登録日から抹消日までの間は商標権が発生しておりました。 この無効審決は、過去にさかのぼり「はじめからなかったこと」にして、当該商標権を打ち消すものです。 一定期間内に審決取消訴訟が提起されなければ、「ゆっくり茶番劇」の登録を無効とすべきと判断した無効審決が確定します。 無効審決の確定をもって、「ゆっくり茶番劇」にまつわる商標権についての問題がすべて解決することになります。 審決が確定しましたら、あらためてお知らせいたします。 当該騒動が発生してから

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  • ダウンロード先URLの教示と公衆送信権侵害 東京地判平30.1.30平29ワ31837 - IT・システム判例メモ

    ヤフオクにて,落札者にダウンロード先URLを教示する行為が著作権(公衆送信権)侵害となるか否かが争われた事例。 事案の概要 Xは,CADソフトウェア(件ソフトウェア)の著作権者である(ちなみに,知財高判平27.6.18の原告と同一)。定価は20万円である。件ソフトウェアの起動・実行には,シリアルナンバーを入力しなければならない仕様(アクティベーション機能)となっていた。 Yは,オークションサイトにて,件ソフトウェアをダウンロード販売すると表示し,落札者に対して件ソフトウェアと,アクティベーション機能を回避するモジュールが置かれたオンラインストレージサイトのURLを教示するとともに,実行方法等を示す書面を提供した。 Xは,Yによる販売行為が,著作権(複製権,翻案権,譲渡権)及び著作者人格権の侵害に当たるとして,損害賠償請求した。なお,件に関連し,Yは商標法違反で起訴され有罪判決を受

    ダウンロード先URLの教示と公衆送信権侵害 東京地判平30.1.30平29ワ31837 - IT・システム判例メモ
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