※マイクロチップ制度Q&Aもご確認ください。 令和4年6月1日から開始した「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度について 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。 民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。 ポスター [PDF:870KB] リーフレット 登録や変更登録などの手続を行う飼い主の方は、以下の「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度のウェブサイトから申請や届
![環境省_犬と猫のマイクロチップ情報登録について [動物の愛護と適切な管理]](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1cba4c66888f88be491dc57ae35578859b973edc/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.env.go.jp%2Fnature%2Fdobutsu%2Faigo%2Fimg%2Fpickup%2Fchip.jpg)