TV初出演。「モテキ」で有名な漫画家・久保ミツロウ先生が、「一度で良いからタモリに会いたい! 」と「笑っていいとも!」で大暴れ!!。
YouTubeの人気動画のリンクを集め、ランキング化するサービスを、国内ネット企業などが続々と開設している。ブログの引用回数やユーザー投票などから人気の映像を見つけ出し、YouTubeのぼう大なコンテンツから面白い映像に簡単にたどり着ける仕組み。だがこういったサービスは果たして、合法なのだろうか。 YouTubeの人気動画には、テレビ番組の映像の一部分を切り出したものなど、権利者に無断でアップロードしたとみられるコンテンツが多い。こういった動画にリンクを張るサービスは法的に問題ないのか――ネット関連の著作権法に詳しい、小倉秀夫弁護士と、法政大学社会学部の白田秀彰助教授に聞いた。 違法コンテンツへのリンクは違法? 小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―― の2つに分けて考える必要がある。送信可能化
バッファローのワンセグユニット「ちょいテレ」を試す −コンパクトで録画対応の大本命。使い勝手も良好 ■ PC周辺機器のワンセグユニットがついに登場 4月から正式にサービス開始したワンセグ放送。それに前後して対応端末が続々と登場した。携帯電話、カーナビ、DVDプレーヤー/オーディオプレーヤーなどのポータブルAV機器。そしてPCだ。 ただし、これまではPCでワンセグ放送を視聴しようと思っても、単体のワンセグチューナユニットは存在せず、ワンセグユニットを内蔵、またはPCカード型ユニットなどが付属するPC一式を改めて購入する必要があった。ワンセグユニットに組み込まれた著作権保護機能により、指定のPCと接続しないとワンセグ放送の視聴や録画が行なえない仕組みを採用しているためだ。 とは言えワンセグ放送を見たいばかりにPCを買い換えられるユーザーはあまり多くない。そもそもワンセグユニットを備
さて、昨夜ロケから帰ってきたばかりだが、もう早朝から編集室にいる。休む間もないのが、テレビマンというものだ。ところでノンリニア編集のため、VHSにコピーした素材をさらにハードディスクにコピーするという無駄な作業をしている間に、ふと考えたこと。 業界人にとっては目の上のたんこぶ以外の何者でもないYOUTUBEだが、3つの重要な視点を、テレビ関係者に教えてくれているように思う。一つは、長尺ものは嫌われる。二つ、視聴者はそれほど画質に拘泥していない。三つ、見たい時に見たいものを、という膨大なニーズの存在。 業界用語で、時間のことを“尺”と言う。長い時間の番組は長尺ものである。以前も書いたが、放送というのは不便なもので、尺が決まっているというのもその一つだ。番組時間は決まっているので、面白い素材がたくさん撮れていても、つまらない絵しかなくても、30分なら30分の完パケ(テロップ、音楽などもつけた完
当たり前のように語られる「テレビ離れ」。しかし、私はその数字上の根拠を見たことがありません。というわけで、テレビ離れについてのデータを集めてみると、なんとも意外な結論が……。今日は、テレビが私たちにくれるものについて考えます。 僕の家にはテレビがない。友人の中には、情報を遮断するような生活はよくないよと忠告してくれる人もある。特別な信念でテレビを排斥しているわけではないし、もともとテレビが嫌いなわけでもないから、秋葉原あたりでフラッと買って来てもいいのだけれど、今のところ、あまりそうしたい気持ちは昂まらない。それにはいろいろな理由があるのだが、一つには、テレビがなくても全然困らないからだ。ちょっと理屈っぽくいえば、そこには日常生活に必要不可欠で、他のメディアで代替不可能な情報がないのである。 『文学がもっと面白くなる』より いやあ、いきなり自分語りから入って申し訳ありませんけど、なかなか共
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