正社員に支払う通勤手当を払わないのは違法だとして、人材派遣会社リクルートスタッフィング(東京)の元派遣スタッフの男性(46)が、未払い交通費約72万円を同社に求める訴訟を7日、大阪地裁に起こした。 訴状によると、大阪府富田林市の男性は2014年9月~昨年6月、同社の有期契約の派遣スタッフとして輸送会社の府内事業所など5カ所で勤務。時給は1100~1350円で、1日あたりの交通費往復1180~1580円は自己負担だった。 男性側は通勤手当で正社員と差をつける合理的な理由はなく労働契約法に違反する、と主張している。 同社は「派遣スタッフは通勤費用も勘案して給与額を設定している。訴訟については訴状が届いておらずコメントできない」としている。