公布:昭和45年4月14日法律第19号 施行:昭和45年7月10日 改正:昭和57年7月23日法律第69号 施行:昭和57年9月23日(附則第1項第5号),昭和58年4月1日(同項第2号) 改正:昭和63年5月31日法律第72号 施行:平成2年4月1日 改正:平成3年4月2日法律第25号 施行:平成3年7月1日 改正:平成5年11月12日法律第89号 施行:平成6年10月1日 改正:平成6年7月1日法律第84号 施行:平成6年7月1日(附則第1条ただし書:平成9年4月1日) 改正:平成7年5月12日法律第91号 施行:平成7年6月1日 改正:平成11年7月16日法律第87号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年7月16日法律第102号 施行:平成13年1月6日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成13年6月29日法律第87号 施行:平成13
◆ 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。 ◆ なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。 ◆ 単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。 ◆ 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」と いう方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 ◆ 柔道整復師が患者の方に
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