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選挙と医療に関するuturiのブックマーク (1)

  • 勤務表に突然「選挙手伝い」 医療法人の選挙支援の実態:朝日新聞デジタル

    医療法人グループが与野党を問わず、選挙支援で勤務中の職員を派遣していた。給与などの報酬を支払ったうえで選挙運動をさせていれば、選挙運動と勤務の実態によっては、選挙運動者への利益供与を禁じた公職選挙法に抵触する可能性がある。 2014年12月にあった衆院選。医療法人「偕行会」グループの複数の元職員が資料などをもとに、当時の状況を証言した。 同グループでは、社内ネットワークで勤怠簿(勤務表)が管理されているという。スケジュール表のようになっており、上司が部下の勤怠簿に予定を書き込むことで仕事を指示することがある。 公示日前。職員(当時)の勤怠簿の公示日にあたる日に突然、「選挙手伝い」と書き込まれた。集合場所も書かれていた。 当日の午前、集合場所は同グループの法人部が入るビルの役員駐車場だった。部の車3、4台に約20人が乗り込み、工藤彰三氏(自民、衆院愛知4区)の「第一声」が行われる場所に向

    勤務表に突然「選挙手伝い」 医療法人の選挙支援の実態:朝日新聞デジタル
    uturi
    uturi 2018/10/22
    “元職員は「業務命令という認識だったので選挙運動の日に休暇は取っていない。残業代ももらっていた」と話した。” ちゃんと給料払ってるってことは、法人側が人件費を負担したということか。
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