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裁判と風営法に関するvanjacのブックマーク (1)

  • 元クラブ経営者に無罪判決 無許可営業、違憲と主張 ― スポニチ Sponichi Annex 社会

    元クラブ経営者に無罪判決 無許可営業、違憲と主張 許可を受けず、客にダンスをさせるクラブを大阪市で営業したとして、風営法違反の罪に問われた元クラブ経営者金光正年被告(51)に、大阪地裁(斎藤正人裁判長)は25日、無罪(求刑懲役6月、罰金100万円)の判決を言い渡した。  風営法は「客にダンスをさせ、飲させる営業」を公安委員会の許可が必要な「風俗営業」と規定し、営業時間などを制限。弁護側は「ダンスが性風俗を乱すという考えは時代遅れ。ダンスの定義もあいまいで、表現や営業の自由に反し違憲だ」として、無罪を主張していた。  弁護側によると、ダンス規制の合憲性が争われた裁判は初めて。クラブの摘発はここ数年強化され、ダンスを規制から外すよう求める運動が活発化。国会では法改正を目指す議員連盟が発足し、政府の規制改革会議でも議論されている。  起訴状によると、2012年4月、大阪市北区のクラブ「NOO

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