この6月1日から施行される改正道路交通法だが、自転車に関する条例も改正される。 それらをサイトで告知、もしくはわかりやすい場所に置いているか、首都圏の警察のサイトを見てみると。 神奈川県警 告知見つからず。 警視庁 告知見つからず。 埼玉県警 告知見つからず。 千葉県警 トップページの「法令・制度」から見に行ける。少しわかりづらい。 さて、その内容だが、元となる道路交通法の改正案を見てみよう。 ----------- 第六十三条の四第一項を次のように改める。 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 二 当該普通自転車の運転
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