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ネットと著作権に関するvvritovvのブックマーク (2)

  • 【資料】 ウィニー裁判・判決要旨 - 47トピックス

    ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。 【ほう助の成否】 (1)ソフトについて検討 ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。 その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。 したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである

  • 著作権は自分で決める 音楽家・まつきあゆむの方法論 (1/5)

    現在、音楽家が作品を売るための最もローコストでシンプルな方法。それは作家自身がリスナーにオーディオファイルを販売することだ。誰もが思いつくであろう「ネット上の手売り」。だが今まで、日のアーティストは誰もやらなかった。 それを実行に移したのがまつきあゆむさん(冒頭写真)だ。彼はMySpace上で頭角を現してきた1983年生まれの若い音楽家。これまでの作品はすべて自宅録音で制作されてきた。ビートルズの影響を受け、リバースエコーや急激なピッチ操作など、デジタル録音ながらアナログテープ時代の録音手法をシミュレートしている点も面白い。 彼が1月1日に発表したアルバム「一億年レコード」※1は、まつきさんが自らリスナーからの入金確認をし、ダウンロード用のURLをメールで送信するという方法で販売している。またアルバムの発売と同時に、リスナーからの寄付金を集め、それを活動資金に充てる目的で「M.A.F」(

    著作権は自分で決める 音楽家・まつきあゆむの方法論 (1/5)
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