他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
「負けられない裁判だった」モロさん、Coinhive訴訟を振り返る 裁判所からは「涙が出るほど嬉しい言葉」も サイト閲覧者に仮想通貨をマイニングしてもらうことで収益を得られるツール「Coinhive」を、閲覧者に無断で自身のサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた裁判で、無罪を勝ち取ったデザイナーの「モロ」さんが4月4日、事件や裁判の振り返った文書を、自身の「note」で公開した。 「もはや私の意思とは半ば無関係に負けられない裁判だった」などと述懐。サポートしてくれた人への感謝をつづるとともに、裁判所が「良質なコンテンツを生み出す上で収益は必要不可欠」と判断したことで、コンテンツ制作にコストがかかることが正式に認められたと感じ、「涙が出るほど嬉しい言葉だった」と振り返っている。 モロさんは2017年、リリースされたばかりのCoinhiveに可能性を感じ、自前のWebサイト
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