著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの(著作権法2条)です。ぬいぐるみは大量生産される工業製品であり、そもそも「思想または感情を創作的に表現したもの」に該当するかどうか疑問です。美術性に重きがあるか、実用性に重きがあるか、現物に即した具体的検討が必要でしょう。 仮に美術性に重きがあると仮定すると、当該ぬいぐるみは美術の手法を大量生産品に応用したものなので応用美術に属し、著作権法の保護対象となると思われます。 実用性に重きがあれば、著作物としての保護になじまないので、意匠法に基づく意匠登録により保護を受けることになるでしょう(意匠とは、「物品の形状、模様もしくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」(意匠法2条)です)。両者の限界は微妙ですが、意匠登録が可能であるから著作物ではない、とはいえません(長崎