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続と制度 枠組 法に関するwanizaのブックマーク (2)

  • ハーバード白熱教室は日本で可能か?(前編) - Cerebral secreta: 某科学史家の冒言録

    先週書いたエントリー、「『ハーバード白熱教室』の裏側』*1で、テレビで放映されたマイケル・サンデルの授業は、実際のハーバードの授業のうわべにすぎず、あの授業を含むハーバードの一般教養の授業には、多くのリーディング・アサインメントが課され、多数のTF(日でいうところのTA、ティーチング・アシスタント)が配置されて、少人数性のディスカッション・セクションが並行して行われ、ディスカッションや、ペ―パー、筆記試験によるきめ細かい指導と、成績評価がなされていることについて書いた。これに対する反響で多かったのは、日の大学ではあのような授業は可能かどうか、という事に関するものだった。とくに、日ではとても無理、という悲観的な反応が多かった。*2これに対して何らかのの形で答える必要があると思うので、日曜日の午後を利用して、一つエントリーを書いてみる。 『ハーバード白熱教室』は日で可能か?結論から書く

  • キャラクターの二次創作について – 初音ミク公式ブログ

    こんばんは、ピアプロ企画班です。 前回から続きのエントリーになりますが、今回は「キャラクター利用のガイドライン」に関連して、キャラクターの二次創作について考えてみます。 キャラクターの二次創作の利用を考える上で二つの考え方があります。 (1) キャラクターそのものを利用している (2) キャラクターが描かれたイラストを利用している 感覚的には、(1)の方が理解しやすいように思います。 たとえば自分のイラスト作品の中に、誰か他の人が考案したキャラクターを登場させる、というような考え方です。ある意味、実際には存在しない想像上の人格を使っているような、抽象的な概念とも言えます。 しかしながら、法的に保護される権利について考えたとき、いわゆる「キャラクター」を直接保護するような法令はありません。そのため著作権法が適用される(2)の考え方をとる必要があります。 これは、他の誰かが描いたイラストを複製

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