今日は、法定金額以下の支払の場合にマイナンバーを取得できるかについて、考えたいと思います。 年間で5万円以下の報酬を支払う講演講師、原稿執筆者、弁護士に対して、会社や地方公共団体がマイナンバーの提供を求めることは可能でしょうか。 私の結論としては、 5万円以下ということが明らかな場合には、求めることはできない 5万円以下ということが明らかでない場合には、求めることはできる 以下、論点と考え方です。 一 論点 支払調書を税務署に提出する必要がないのにもかかわらず、執筆者・講演者・弁護士にマイナンバーを要求できるのか 支払調書提出義務の5万とは税込みか税別か 二 考え方 1.マイナンバーを収集したり提供を求めたりできる場合とは? マイナンバーを収集したり、提供を求めたりできる場合は、番号法上限定されています。 番号法19条に該当する場合でないと、提供を求めたり収集できないよ、と規定されています