代表的なものにラムネやコーヒー牛乳があるが、実はこの2つ、基本的には大企業は生産できないのをご存知だろうか。 大企業と中小企業が共存共栄していくために、我が国には「分野調整法」という法律があり、ラムネ、シャンメリー、びん詰めコーヒー飲料、びん詰クリームソーダ、ポリエチレン詰清涼飲料(チューチューとか呼ばれている類のアレ)、焼酎割り用飲料の6品種は「中小企業の特有の品種と規定されているらしい。 しかし、なぜまた法律でこの6品種を? 全国清涼飲料工業会の久保田さんにお話をうかがった。 「この6品種を中小企業特有の商品と定めているのは法律ではありません。分野調整法の精神というのは”中小企業中心となっている市場に大企業が参入する場合はその影響度を十分配慮すること”ということであり、品種にまでは言及していないのです。この法律にのっとり、具体的に品種を決定したのは、清涼飲料の2つの連合会です。理由は、