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lowに関するwebmarksjpのブックマーク (3)

  • 巨大企業から訴えられた場合になどに備え、いい弁護士を選ぶ方法

    さて、一つ前の記事、「オリコンが個人に対し、名誉棄損だとして5000万円の賠償請求」を読めば分かるように、もはや言論弾圧だとか言っている間にも、いつ訴えられるかわかったものではありません。自分の身を自分で守るためには法律に詳しくなることはもちろんですが、知った法律を正しく運用できないと意味がありません。 また、いくら詳しくても所詮は実戦を伴わない素人……生半可な知識はやけどの元です。必ずどこかの局面で弁護士に頼らざるを得なくなります。 しかし実際には弁護士と言ってもピンからキリまで存在しており、さらに弁護士を頼むような状態に陥ったときには既に遅かりし、余裕を持って選んでいる状態ではありません。一刻も早く自分の味方になって法的アドバイスをしてくれる弁護士を選ぶ必要性に迫られているのですから。 そこで、非常に簡単ではありますが「弁護士を選ぶ方法」「弁護士の選び方」「はずれをひかない方法」につい

    巨大企業から訴えられた場合になどに備え、いい弁護士を選ぶ方法
  • 雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル

    痴漢冤罪回避マニュアルと称するコピペが,ネットを賑わしたことがあった。しかし,このマニュアルは,法律的にみて,明らかな誤りを含む。 貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 第1に,痴漢は,刑事訴訟法217条の適用される「軽微事件」ではない。痴漢行為は,迷惑防止条例違反とされるのが通常であるが*1,条例違反が「軽微事件」とされるのは,条文にあるように,「2万円以下の罰金」の場合である。ところが,痴漢行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都*2),「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(愛知県*3)など,この要件を満たさないのが一般である*4。。 第2に,軽犯罪法違反の痴漢行為など,「軽微事件」の要件を満たす場合を想定したとしても,「住所・氏名を明ら

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  • ハーバード留学記

    いよいよこの日が来てしまった。 ここ何日はすっかり陽気な天候が続いていたここボストンだが、再び雨に見舞われている。卒業式を明後日に控え、今晩家族が日から到着。こちらでは卒業式は、家族が仕事を休んで駆けつける、結婚式並みの一大イベントだ。そして、それは卒業する者が30才近い大人であっても、変わりはない。6月9日にはハーバードの大学と大学院が一斉に卒業式を行なうため、ローガン空港には「いかにも」という感じの人たちがぞろぞろと到着していた。ボストン界隈のホテルやレストランも、今週は軒並み予約でいっぱいらしい。 明日の晩は学長主催で、ベイカー・スカラー受賞者(上位5%)とその家族向けのディナーが催されるのだが、最終学期も好成績で終え、無事このディナーへの招待を受けることができた。日人では4人目、14年ぶりとのウワサ。最後の最後まで、集中力を切らさずに勉強し続けることができた自分を、褒めてあげた

    ハーバード留学記
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