専業主婦の年金、第3号被保険者って?保険料負担のない第3号被保険者制度は「お得な制度」といわれることがありますが、本当にメリットだけの制度なのか、検証していきます。 日本の公的年金制度の特徴の1つに、国民全員が加入する「国民皆年金」があります。原則20歳以上の人は、主にその職業によって第1号~第3号被保険者のいずれかの種別で国民年金に加入しなければなりません。 第1号~第3号の被保険者種別のうち、専業主婦に該当者の多い第3号被保険者は、平成23年始めに「運用3号」問題が大きく取り上げられました。これは第3号被保険者の資格を喪失した人で、第1号被保険者への手続きを忘れてしまった人を運用3号期間として救済しようとしたものでした。しかし、きちんと第1号への手続きをして保険料を納付した人と比べて不公平であるとの声が多く、通達は廃止されました。5月現在も、運用3号期間をどのように取り扱うのか法改正を