この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "自然人" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2014年12月) 近代法においては、通常、全ての人間に平等に権利能力を認めている[1]。近代法は「権利能力のない人間」つまり奴隷の存在を許さないのである[1]。 権利を有し、義務を負う一般的な資格(権利能力)を有するほか、訴訟当事者能力などさまざまな資格が与えられる。前近代においては、奴隷は、法的には物(すなわち、権利の客体)として扱われており、人とは認められていなかった。