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裁判外紛争解決手続に関するwikisurfingのブックマーク (2)

  • 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 - Wikipedia

    裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ)、通称ADR法とは、ADR(Alternative Dispute Resolution; 裁判外紛争解決手続)の制度について規定し、これの利用を促進することを目的とした日の法律。法令番号は平成16年法律第151号、2004年(平成16年)12月1日に公布、2007年(平成19年)4月1日に施行された。ADR促進法、裁判外紛争解決法とも呼ばれる。 厳格な裁判制度に適さない紛争の解決手段として今後多くの利用が見込まれる裁判外紛争解決としての仲裁、調停、あっせんなどを促進することで、国民がより身近に司法制度を利用できるようにすることを目的としている。 また法における認証制度により認証紛争解決事業者は弁護士以外の法律に携わる専門家が和解等の仲介に入る事を認め、その範囲は今後検

    裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 - Wikipedia
    wikisurfing
    wikisurfing 2009/04/10
    裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律。平成16年12月1日に公布、平成19年4月1日に施行された。
  • 裁判外紛争解決手続 - Wikipedia

    仲裁とは事前に当事者同士が仲裁を受けることに同意した場合に仲裁人が仲裁を行うものである(この合意を「仲裁合意」という。)。仲裁合意は当事者を手続的にも拘束し、当事者は仲裁判断を拒否することができない。また控訴や上告等の不服申立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて原則的に裁判を起こすことはできない。 なお、機関によってADRの呼称は異なり、呼称が「あっせん」であっても内容は「調停」であることもあるので利用する際には確認が必要である。 ADRの一般的な流れ[編集] (参考)神戸地裁柏原支部の調停室 ADRを利用したい人がADR指定機関に申立てを行い、申立てを受け付けるとADR機関が相手方に連絡する。 相手方がADR手続に入ることに合意すれば手続が始まるが、拒否すれば手続は成立しない。ADRによる解決が望めない場合などは却下されることもある。 ADR手続が始まると、あっせん人・調停人・仲

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    wikisurfing 2009/04/10
    Alternative Dispute Resolutionとは訴訟によらない紛争解決方法を広く指すもの。
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