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ADRに関するwikisurfingのブックマーク (2)

  • 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 - Wikipedia

    裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ)、通称ADR法とは、ADR(Alternative Dispute Resolution; 裁判外紛争解決手続)の制度について規定し、これの利用を促進することを目的とした日の法律。法令番号は平成16年法律第151号、2004年(平成16年)12月1日に公布、2007年(平成19年)4月1日に施行された。ADR促進法、裁判外紛争解決法とも呼ばれる。 厳格な裁判制度に適さない紛争の解決手段として今後多くの利用が見込まれる裁判外紛争解決としての仲裁、調停、あっせんなどを促進することで、国民がより身近に司法制度を利用できるようにすることを目的としている。 また法における認証制度により認証紛争解決事業者は弁護士以外の法律に携わる専門家が和解等の仲介に入る事を認め、その範囲は今後検

    裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 - Wikipedia
    wikisurfing
    wikisurfing 2009/04/10
    裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律。平成16年12月1日に公布、平成19年4月1日に施行された。
  • 裁判外紛争解決手続 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき、英語: Alternative Dispute Resolution; ADR)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すもの。ADRは相手が合意しなければ行うことはできない。平成16年に成立。 紛争解決の手続としては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁定」との中間に位置する。紛争解決方法としては、あくまで双方の合意による解決を目指すものと、仲裁のように、第三者の判断が当事者を拘束するものとに大別される。

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    wikisurfing 2009/04/10
    Alternative Dispute Resolutionとは訴訟によらない紛争解決方法を広く指すもの。
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