裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ)、通称ADR法とは、ADR(Alternative Dispute Resolution; 裁判外紛争解決手続)の制度について規定し、これの利用を促進することを目的とした日本の法律。法令番号は平成16年法律第151号、2004年(平成16年)12月1日に公布、2007年(平成19年)4月1日に施行された。ADR促進法、裁判外紛争解決法とも呼ばれる。 厳格な裁判制度に適さない紛争の解決手段として今後多くの利用が見込まれる裁判外紛争解決としての仲裁、調停、あっせんなどを促進することで、国民がより身近に司法制度を利用できるようにすることを目的としている。 また本法における認証制度により認証紛争解決事業者は弁護士以外の法律に携わる専門家が和解等の仲介に入る事を認め、その範囲は今後検