華南では生産合同、上海・北京・大連などでは免税手帳と呼ばれるものがあります。香港を除く中国内で輸出加工貿易を行う外国メーカーが、材料を保税(免税ではありませんよ!)で材料を輸入する為に必ず必要となります。ところがこれがいったいどういうものか、身近に知っている人が非常に少なく、通訳を介して社内の通関士に聞いてみても良く分かりません。そういう訳で、名前だけはみんな知っているが、正体が良くわからないのが生産合同といえます。今回はこれについて説明します。(以下、生産合同といった場合には、免税手帳と同じ意味とします) 輸出加工貿易企業は、保税で調達した材料で生産した製品を、保税のまま販売(輸出・転廠)する事ができます。それを可能にしているのは、下記に示すように、通関とメーカーとの間で生産合同という「契約」があるからです。 日本を含む外国メーカーが材料を保税で調達して製造を行いたい場合に、通関局との間