本来、会社は従業員に対してサービス残業を強要することはできません。残業代は、あなたがもらえる正当な賃金です。 1日8時間以上、週に40時間以上働いたら残業代を請求できるのです。 労働基準法32条では、「使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない」「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」と定められています。 ※但し、1.商業、2.映画・演劇業、3.保険衛生業、4.接客娯楽業で常時労働者数が10人未満の場合は、1日8時間、1週間で44時間までと定められています。 但し、残業代を請求できるのは、さかのぼって原則2年間と決められています。 ※もし、2年が過ぎてしまった場合でも、会社が賃金未払い分があることを認めた場合、残業代を請求することができます。その理由として、支払い請求権の時効である2