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体罰に関するxiaogaoのブックマーク (1)

  • 体罰とは 文部科学省による体罰の定義

    体罰とは(国語辞典的定義) 体罰とは、「肉体的苦痛を与えるような懲戒」です。 懲戒とは、「特別の監督関係ないし身分関係にある者に対し一定の義務違反を理由として科する制裁」です。 つまり体罰とは、親、教師、監督などが、悪いことをした子を叩いたり、長時間立たせるなどして、こらしめ、指導することです。 体罰だと非難された人が、体罰ではなく指導だなどと反論することがありますが、指導目的であるのは当然です。そうでなければ、ただの暴力、傷害です。 学校教育法による体罰禁止 11条「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」 体罰とは(文部科学省による定義) 体罰の機械的定義はできない 撲る蹴るは、もちろん体罰ですが、体罰の機械的定義はできないと文科省は考えています。 文科省によれ

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