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知財に関するy-itoのブックマーク (1)

  • 日経BP知財Awareness −不正競争防止法が改正−刑事罰の適用範囲が拡大

    2009年4月,不正競争防止法の一部を改正する法律が公布された。公布から1年半以内に施行される。今回の主な改正点は,営業秘密の侵害行為に対する刑事罰「営業秘密侵害罪」の対象範囲が広げられた点である。こうすることでノウハウや顧客情報などの“営業秘密”の一層の保護を図る狙いがある。今回の不正競争防止法改正の背景や改正点,企業がどう対応すべきなのかを見ていく。 刑事罰を適用して情報流出を抑止 不正競争防止法は,「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与すること」(同法第1条)を目的とする法律である。不正競争行為の一類型として,産業スパイや従業員などによる営業秘密(ノウハウや顧客情報など)の不正な取得,使用などが掲げられている。不正競争防止法における営業秘密保護制度につ

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