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高木浩光とウイルス作成罪に関するy-kawazのブックマーク (1)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 法務省担当官にウイルス罪について質問してきたパート2(昨年10月)

    法務省担当官にウイルス罪について質問してきたパート2(昨年10月) 以下は昨年10月5日時点での話で、当時は別件が続発して忙しく、後回しにするうちに半年経ってしまった。この話題は業で扱うことになるとここには書きづらくなるので、今のうちに書き残しておく。 まず背景として、昨年9月は「カレログ」が世間を騒がせていた*1時期で、人のスマホにスパイ目的でアプリを勝手にインストールする行為が刑法第168条の2の不正指令電磁的記録供用罪に当たるかという論点があった。これについて私はTwitterで自分の考えを述べた。 当時述べた私の考えをまとめ直すと以下の通りである。 彼女が彼氏のスマホを手に取って操作して*2カレログアプリをインストールすると、(カレログはインストールした時点で起動するので)当該アプリを実行するのは誰かといえば、まずは彼女ということになり、この時点では「人(彼氏)の電子計算機に

    y-kawaz
    y-kawaz 2012/04/23
    毎度のことながら各所への質問による論理的な確認と解説がありがたい。とりあえず法務省見解では大体想定通りのようで(実際の最高裁判決が出るまで断定はできないが)一安心って感じかね。
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