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著作権に関するy-motsのブックマーク (3)

  • なぜWikipediaは停止するのか――SOPA抗議活動をひもとく - @IT

    (Geekなぺーじ あきみち氏による寄稿記事です) 2012年1月18日のUTC 5時(日時間同日14時)から、英語Wikipediaが、米国議会で審議されている「オンライン海賊行為禁止法(Stop Online Piracy Act:SOPAおよびPROTECT IP Act:PIPA)」への抗議としてサービスを24時間停止しています。 「SOPA Blackout Day」キャンペーン、決行 実はWikipedia英語版サイト停止を発表する前から、1月18日には「SOPA Blackout Day」という抗議キャンペーンが行われる予定になっていました。 もともと、具体的にそのようなキャンペーンが計画されていたわけではありません。しかし2011年年末から「GoogleAmazon、Facebookなどが抗議としてWebを停止するかもしれない」というニュースが伝えられていました。

  • マンガでわかるWeb著作権(第5回) 著作権者は誰? | Web担当者Forum

    対談原稿(コンテンツ)の著作権者は誰か? 対談者以外の人(ライターなど)が大幅に構成し、加筆したのなら、ライターが著作者となる。ただし、対談者が著作物の作成に大きく寄与した場合には、この限りではない。 口述した人の関与の度合いが決め手 小説家の右京さん、いったいどんな話をしてしまったのでしょう。ただしさんと川崎さんは、かなり苦労したみたいですね。対談コンテンツが著作物であるという事実には、ただしさんと右京さんの間に争いが無いようです。問題は、この著作物の著作者および著作権者は、ウェブサイトの運用者である春風堂か、文章を起こした川崎さんか、右京さんの言うように対談して話をした右京さんなのか、というところにありそうです。 インタビューや対談という口述をもとにした著作物の著作者および著作権者について争われた裁判として有名なのが、「スマップ事件」(事件番号 平成7(ワ)19455)です。 この判決

    y-mots
    y-mots 2008/10/06
    インタビュー記事は、その記事にインタビューされた人間が深く口出しをしない限り、その人の著作権は発生しない。
  • マンガでわかるWeb著作権(第2回) ウェブサイト用のバナーを雑誌に使っていいのか? | Web担当者Forum

    ウェブサイト用のバナーを雑誌に使っていいのか? バナーの著作者から二次利用と翻案権の利用許諾を得れば、使ってよい。 他媒体での利用は「二次利用」に当たる ただしさんは田中さんに「ウェブサイトで使うバナー」の制作を依頼していたようですね。田中さんと春風堂がどんな契約を結んでいるかはわかりませんが、雑誌広告に使ったということで田中さんが使用料を請求してきたということは、田中さんと春風堂の契約内容は「ウェブサイトでの利用」を目的としていて、他の媒体での利用、すなわち「二次利用」についてはその都度協議する、というようなことかもしれません。 著作権における二次利用の規定は? 著作権法では「二次使用・二次利用」という概念を明確に示した条文はありませんが、「小説映画に、映画映画に」「英語小説を日語に」というような「翻案や翻訳」、および翻案や翻訳によって創作された二次的著作物の権利について

    y-mots
    y-mots 2008/08/19
    「マンガで分かる」は古典的だけど、やっぱり分かりやすい。
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