ウェブサイト用のバナーを雑誌に使っていいのか? バナーの著作者から二次利用と翻案権の利用許諾を得れば、使ってよい。 他媒体での利用は「二次利用」に当たる ただしさんは田中さんに「ウェブサイトで使うバナー」の制作を依頼していたようですね。田中さんと春風堂がどんな契約を結んでいるかはわかりませんが、雑誌広告に使ったということで田中さんが使用料を請求してきたということは、田中さんと春風堂の契約内容は「ウェブサイトでの利用」を目的としていて、他の媒体での利用、すなわち「二次利用」についてはその都度協議する、というようなことかもしれません。 著作権における二次利用の規定は? 著作権法では「二次使用・二次利用」という概念を明確に示した条文はありませんが、「小説を映画脚本に、映画脚本を映画に」「英語の小説を日本語に」というような「翻案や翻訳」、および翻案や翻訳によって創作された二次的著作物の権利について