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  • 8つの広告禁止用語:永井経営塾:オルタナティブ・ブログ

    「なぜ顧客は逃げてしまうのか」(ジェフリー・J・フォックス著 原田喜浩訳 光文社)のp.100-101に、「広告禁止用語」として、8つの単語が挙げられています。 ちょっと長いですが、とても参考になるので、以下に引用します。 ---(以下、引用)--- ....広告や営業で使ってはいけない言葉があることを知らない人も多いはずだ。広告禁止用語とは、いくら繰り返しても効果が上がらない言葉である。 ある企業は、趣向を変えた広告で読み手を唸らせてやろうと思った。その狙いは見事に成功した。読み手はその広告を見て、唸ってしまったのだから。 「優れた技術 + 卓越した品質 = 違いを生むソリューション」 何を言いたい広告なのだろう?ウーン......。 ■私、私たち 他人の企業にわざわざ注意を払ってくれる顧客などいない。顧客は、自分のことを考えるのに精一杯である。「私」、「私たち」の代りに、ブランド名か企

    8つの広告禁止用語:永井経営塾:オルタナティブ・ブログ
    y-mots
    y-mots 2009/12/11
    わかった上で使うかどうかを判断する。話(又は頭の中)の展開が一番大事。
  • マンガでわかるWeb著作権(第5回) 著作権者は誰? | Web担当者Forum

    対談原稿(コンテンツ)の著作権者は誰か? 対談者以外の人(ライターなど)が大幅に構成し、加筆したのなら、ライターが著作者となる。ただし、対談者が著作物の作成に大きく寄与した場合には、この限りではない。 口述した人の関与の度合いが決め手 小説家の右京さん、いったいどんな話をしてしまったのでしょう。ただしさんと川崎さんは、かなり苦労したみたいですね。対談コンテンツが著作物であるという事実には、ただしさんと右京さんの間に争いが無いようです。問題は、この著作物の著作者および著作権者は、ウェブサイトの運用者である春風堂か、文章を起こした川崎さんか、右京さんの言うように対談して話をした右京さんなのか、というところにありそうです。 インタビューや対談という口述をもとにした著作物の著作者および著作権者について争われた裁判として有名なのが、「スマップ事件」(事件番号 平成7(ワ)19455)です。 この判決

    y-mots
    y-mots 2008/10/06
    インタビュー記事は、その記事にインタビューされた人間が深く口出しをしない限り、その人の著作権は発生しない。
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