対談原稿(コンテンツ)の著作権者は誰か? 対談者以外の人(ライターなど)が大幅に構成し、加筆したのなら、ライターが著作者となる。ただし、対談者が著作物の作成に大きく寄与した場合には、この限りではない。 口述した人の関与の度合いが決め手 小説家の右京さん、いったいどんな話をしてしまったのでしょう。ただしさんと川崎さんは、かなり苦労したみたいですね。対談コンテンツが著作物であるという事実には、ただしさんと右京さんの間に争いが無いようです。問題は、この著作物の著作者および著作権者は、ウェブサイトの運用者である春風堂か、文章を起こした川崎さんか、右京さんの言うように対談して話をした右京さんなのか、というところにありそうです。 インタビューや対談という口述をもとにした著作物の著作者および著作権者について争われた裁判として有名なのが、「スマップ事件」(事件番号 平成7(ワ)19455)です。 この判決