24文科初第1269号 平成25年3月13日 各都道府県教育委員会教育長 殿 各指定都市教育委員会教育長 殿 各都道府県知事 殿 附属学校を置く各国立大学法人学長 殿 小中高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革特別区域法第12条第 1項の認定を受けた各地方公共団体の長 殿 文部科学省初等中等教育局長 布村 幸彦 文部科学省スポーツ・青少年局長 久保 公人 体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知) 昨年末、部活動中の体罰を背景とした高校生の自殺事案が発生するなど、教職員による児童生徒への体罰の状況について、文部科学省としては、大変深刻に受け止めております。体罰は、学校教育法で禁止されている、決して許されない行為であり、平成25年1月23日初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知「体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態把握について」においても、体罰禁止の徹底を改