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2chとcopyrightに関するy_teraiのブックマーク (11)

  • ご冗談でしょう、牧野先生

    1 はじめに この記事の読者の皆さんはご存知かもしれないが、私は新書を出した。『インターネットの法と慣習 --- かなり奇妙な法学入門』というやつだ。で、amazon.co.jp でそののページを開くと、2006年8月2日の時点の「あわせて買いたい」という項目で、牧野和夫 / ひろゆき『2ちゃんねるで学ぶ著作権』というが挙がっている。このは、アスキーの編集の方から手渡しで贈していただいて手許にあった。を頂くとき「えへへ... 先生、このと先生のとでWin-Winの関係で行きましょう!」と編集の方がおっしゃった。「もちろん望むところだ!」と返事さしあげたわけだが、結果的に、二つのは仲良く売上ランキング高位にならんでいるわけで、確かにWin-Winの関係だ。 で、夏休みに入って時間ができたので『2ちゃんねるで学ぶ著作権』を読んでみた。二度読んだ。最近、ろくに読みもしないで批判だ

  • 2ちゃんねるで学ぶ著作権キター : 404 Blog Not Found

    2006年07月21日16:45 カテゴリ書評/画評/品評 2ちゃんねるで学ぶ著作権キター 一つ前の書き込みで、これを書評していないことを思い出した。 2ちゃんねるで学ぶ著作権 牧野和夫/ 西村博之 元祖しゃちょう日記:2ちゃんねるで学ぶ著作権そんなわけで、最近、2ちゃんねるの規約を変えました。書はひろゆき(あえて敬称略)が対談会場に2時間遅刻したところからはじまる。書は200ページを切る薄さで1300円。立ち読みで済ませると「なんと不真面目なだ!こんなん金払えるか!」と思い込んでしまうかもしれない。 ところが、これがなかなか濃い。私が読んだの中で今年読んだの中で、一ページあたりに読む時間が最もかかったかもしれない。難解というのではない。ひろゆきの質問は鋭く明解で、牧野氏の解答は的確で暖かい。それでも、何度も遡って「この場合はどうよ?あのばあいはどうよ?」という自問自答の声が、

    2ちゃんねるで学ぶ著作権キター : 404 Blog Not Found
  • 元祖しゃちょう日記:2ちゃんねるで学ぶ著作権 - livedoor Blog(ブログ)

    そんなわけで、最近、2ちゃんねるの規約を変えました。 「電車男」なり、ブログなりで2chのコンテンツを再利用したりされたりが多くあるのですが、悪意をもってやっている人への対抗手段がないなぁと思っていたところ、 いろいろと対抗手段を教えてもらったので、対談をしつつ2chの規約変更をしたりしてみました。 というわけで、事の顛末に興味がある人は近所の屋とかamazonとかwinnyとかで探してみてください。 「キターーー」とかのコピペが著作権法上はどういう扱いになるのかとか、 どうでもいいことを真面目に論じたりしてる予感です。 「2ちゃんねるで学ぶ著作権」

  • http://nmag.jp/modules/wordpress/index.php?p=77

  • モナーと墨香問題についてcommentを受けた再考 - Matimulog

  • benli: 共同著作物と二次的著作物

    「モナー」の図柄は2ちゃんねるコミュニティの共同著作物であるとする見解がネット上では散見されます。 共同著作物とは、2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの(著作権法第2条第1項第12号)をいいます。 「2人以上の者が共同して創作した」という要件は、さらに主観的な要件と客観的な要件に分けられるのが一般的です。 客観的要件としては、「複数の者がいずれも創作と評価されるに足りる程度の精神活動を行うこと」が必要だと解するのが多数説です(牧野利秋・飯村敏明編「新・裁判実務体系22 著作権関係訴訟法」266頁(三村量一執筆担当)。創作的作業を担当しない者は共同著作者にはなりえません。従って、「モナー」の図柄が複数のAA職人による「共同著作物」だとしても、その形成にあたって創作的作業を担当していない圧倒的多数の「2ちゃんねらー」は「モナー

  • 墨香オンライン - 壇弁護士の事務室

    墨香オンラインというゲームにモナーが出現するというニュースを見た。 この商品化について、どうなっているんだろうと思ったら。記事があった。 以下は引用 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 当然、そこにはAAの独占使用や意匠登録などを行わないという 弊社の方針は先んじて伝えてあります。 結論としては、2ちゃんねるサイドとしては著作権を所有しているものではなく またそれによって利益を上げることが目的ではないので 一切の金銭は必要ないという返答を受けました。 しかし、弊社ではAAを使ってプロモーションを行うということもあり ロイヤリティを2ちゃんねるに供託し、将来的に著作権者が見つかった場合はその方に、 一定期間(期間は未定です)見つからない場合は、それを管理人個人の収益にするのでなく 2ちゃんねるの環境維持(サーバー代)などに運用するという提案をしました。 その提案には2ちゃんねる管理人も同意して

    墨香オンライン - 壇弁護士の事務室
  • benli : 墨香オンラインにおける「モナー」の利用

    墨香オンラインにおける「モナー」の利用に関して、墨香オンラインの提供元のNETTS JAPANの回答(の一部)を掲載しているサイトがありました。 これによれば、NETTS JAPAN側は、 ドワンゴCMの件などの事例を踏まえ、 キャラクターロイヤリティは幾らであるかの確認を行いました。 当然、そこにはAAの独占使用や意匠登録などを行わないという 弊社の方針は先んじて伝えてあります。 結論としては、2ちゃんねるサイドとしては著作権を所有しているものではなく またそれによって利益を上げることが目的ではないので 一切の金銭は必要ないという返答を受けました。 しかし、弊社ではAAを使ってプロモーションを行うということもあり ロイヤリティを2ちゃんねるに供託し、将来的に著作権者が見つかった場合はその方に、 一定期間(期間は未定です)見つからない場合は、それを管理人個人の収益にするのでなく 2ちゃんね

  • benli: 「モナーはみんなのもの」ではない。

    仮に「モナー」に著作物性があるとしてその著作権はどうなっているのでしょうか。 如何なる図柄も「自然発生」はしませんから、「モナー」の図柄にも必ず「著作者」がいます(以下、「モナー」の著作者をXといいます。)。 私は2ちゃんねるに投稿することはないので投稿時にどのような表示が掲載されるのか存じ上げないのですが、2ちゃんねるに投稿するにあたってその投稿内容の著作権をひろゆきさんに譲渡する意思(自分のブログ等を含めて他の場所に同じ内容を掲載する場合にはひろゆきさんの許諾を得なければならないという事態を甘受する意思をも含む。)があったとは通常考えにくいですから、このときのXさんの合理的な意思は、2ちゃんねるという掲示板において「モナー」を自動公衆送信(及び送信可能化)することについての非独占的な利用許諾、あるいはそれに加えて「モナー」を用いた書籍等の商品を製作し、販売することについての非独占的な利

  • osakana日記 - のまネコ問題で考える二次創作の創造性

    osakana.factory(おさかなファクトリー)は、未識 魚(みしき さかな)による個人プロジェクトです。萌え系 CGや、PhotoShop・画像処理などの技術情報、お絵描き講座、フリーソフトウェアなどの公開、情報社会学系のデムパ発信等を行っています。 作者: 未識(みしき) 魚(さかな) mishikiMishiki Sakana小中高の学校の勉強や仕事の進め方というのを真剣に考え直す時代ってことよ。汎用AIでこの得点が出るんだから、試験問題特化で作れば終わりですがな。偏差値65~70くらいはないとこのレベル越えないけど、それって単に大学教員と同じ思考回路… https://twitter.com/i/web/status/1668679852747264001(2023/06/14 03:00:54) UFOってのが英語圏のミームであることがよく分かる。恐らくはアメリカや欧州での

    osakana日記 - のまネコ問題で考える二次創作の創造性
  • benli: 「恋のマイアヒ」論争

    「恋のマイアヒ」のプロモーションビデオに用いられている「のまネコ」の絵が、インターネット上の電子掲示板などでしばしば用いられている「モナー」を無断で複製ないし翻案したものなのではないかとして、AVEX等を非難する人が何十人か何百人かいるのだそうです。 法律的には、 先行作品である「モナー」において「創作性のある部分」とはどこか。原告(民事の場合)または告訴人(刑事の場合)は、当該「創作性のある部分」を付加して「モナー」を創作した者またはこの者から正当に権利の譲渡を受けた者なのか上記「創作性のある部分」と同一又は類似する部分が後行作品である「のまネコ」に組み入れられているかという点が問題となります。 アスキーアートの場合、一般にこの「創作性のある部分」が狭いのでデッドコピーの場合を除くと著作権侵害は成立しにくい面があります。それ以上に、匿名掲示板系の流行作品の場合、そもそも「創作性のある部分

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