タグ

copyrightとtvに関するy_teraiのブックマーク (5)

  • 日経BP知財Awareness - 「地上デジタル放送への完全移行を阻害する「コピー・ワンス」問題 ― 経済産業省・情報政策企画官・藤原 豊氏インタビュー(3)

    コピー・ワンスとは,地上デジタル放送などのコンテンツの著作権保護を目的として,文字通りデジタル複製(コピー)を1回に制限する仕組みである。この仕組みは2004年4月に始まり,地上デジタル放送を含むすべての放送コンテンツは,「1回だけ録画を可能にする」の制御信号が加えられている。そのため,機器にデジタル録画された放送コンテンツは,オリジナル・データを残したままでの「複製(ダビング)」はできない。データの「移動(ムーブ)」のみ可能となっている(写真1参照)。 「放送」に対する著作権の保護としては,データの暗号化が図られている。各受信機器における暗号の解除は「B-CASカード」が担保しており,コピー制御信号に的確に反応する受信機の製造メーカーにのみこのカードが支給されている。 コピー・ワンスに関する最近の論議は,2005年7月に総務省が公表した「情報通信審議会・第2次中間答申」が契機になってい

  • テレビ番組をブロードバンド配信することのややこしさについて no.2

    昨日の続き ・・・で何で交渉がそんなに複雑なのかというと、放送番組は放送利用のみを 前提に作られていて、制作時点では、通常二次利用は想定されていません。 その結果、放送番組には、二次利用が簡単にできない要素が含まれています。 例えば、TVドラマのクリスマスディナーの場面で、ビング・クロスビー、ワム、山下達郎・・・等々のクリマスソングが次々と流れているとします。 TVドラマの制作者は、これ等の曲の作詞家、作曲家、歌手、レコード会社・・・等々に 『この曲の入った、レコードを使わせて下さい。』 と許可を求めずに、使うことができます。 著作権法上、放送に対しては公共性が非常に高いから、使い勝手が良いように優遇しているのです。 しかし、このTVドラマの評判がよくて、DVDにしたい、あるいはネットで流したいといったことになると、放送ではないので、著作権法の別の規定が適用されます。 つまり、音楽の著作権

    テレビ番組をブロードバンド配信することのややこしさについて no.2
  • テレビ番組をブロードバンド配信することのややこしさについて - 丸山茂雄の音楽予報

    「映像コンテンツのBB配信に関する利用者と権利者の暫定合意について」 という題で、テレビ朝日ライツ推進部長の高橋英夫さんの講演があったということを昨日書きました。この話は専門的すぎて面白くないかもしれませんが、「ライブドア VS フジTV」「楽天 VS TBS」問題の根部分の話ですから、出来れば付き合ってください。 背景 ブロードバンド配信がアッという間に技術的に実現してしまった。ブロードバンドに有料の動画コンテンツをのせたい。 今から急にコンテンツを一から作っていくのは大変だから、TV局のもっているライブラリーを使わせてもらおう。 TV局に行って交渉したら 「ネット配信は自分達では勝手に決められないんです。いろいろな著作権権利団体のOKをとらなければならないんです」 IT系から見れば 「何だか色んな理屈を言っているけれど 当は、やる気がないんだ。TV局の連中はチャラチャラ遊んでいやが

    テレビ番組をブロードバンド配信することのややこしさについて - 丸山茂雄の音楽予報
  • http://xtc.bz/index.php?ID=184

  • デジタル放送の「コピーワンス」運用見直しへ

    2004年4月からBSデジタル放送と地上デジタル放送に導入されている「コピーワンス」が見直されることとなった。29日に開催された総務省 情報通信審議会で中間答申が提出され、コピーワンスに関して、今秋より検討を開始、年内を目処に結論を出す予定が明らかにされた。 コピーワンスは、地上デジタル/BSデジタル放送の原則として全ての放送に、「1回だけ録画可能」の制御信号を加え、暗号化して送信するもの。コピーワンス信号を付加された番組は、対応メディアに“一回だけ”録画できる。そのため対応レコーダのHDDからDVDやBlu-ray Discなどへ“ムーブ“すると、HDDに記録したデータは、光ディスクに転送した後、HDD上から消去される。 コピーワンスは、不法コピーの対策などを目的として2004年4月5日より格導入されたが、「録画した番組を1回であればダビングできる」といった誤解や、「コンテンツがバック

  • 1