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告訴に関するyamada_kのブックマーク (2)

  • 公開質問状~「神奈川県警察本部告訴センターにおける告発状受領拒否」について

    神奈川県警察警務部監察官室に対し、神奈川県警部(告訴センター)における告発状の受領拒否について、公開質問状を送付しました。 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。 1 質問の趣旨 神奈川県警部刑事部告訴センター職員の下記所為は、 (1)犯罪捜査規範第63条第1項 (2)裁判例(東京高裁昭和56年5月20日) (3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号 (4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号、丙生企発第140号、 丙企分発第47号、丙交企発第138号、丙備企発第121号、丙外事発第119 号) に照らし、明らかに不当と思われるので、神奈川県警部警務部監察官室の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。 なお、件における神奈川県警部刑事部告訴センター職員の一連の言動から、当方における神奈川県

  • 【警察は告訴を受け付けたくない?!】弁護士が持って行っても突き返されることも・・・

    今日も午前中、都内の警察署に告訴状を提出しに行きましたが 「被害届がもう出ているので出さなくていいんじゃないですか」 というジャブから始まり、受理番号をもらうまでに無駄に1時間半も待たされました 被害届=犯罪事実の申告 告訴状=犯罪事実の申告+処罰を求める意思表示 「被害者が処罰を求める意思表示」であるがために、警察官はすみやかに捜査をして検察官に証拠物等を送らなければならないし、内部的な事務処理量が何倍にも増えることになります。 そのため、告訴状をもって警察署に行くと、処理の煩わしさからか 『毎回』当にこんなやりとりが行われます。 弁「告訴状を提出します」 警『とりあえずコピーを取って、お返しします』 弁「原を受理してください!」 警『起訴できる事案かどうか、確かめなければならないので』 弁「それはあなたが判断することじゃないし、受理した後に判断することでしょ!」 警『証拠も足りない

    【警察は告訴を受け付けたくない?!】弁護士が持って行っても突き返されることも・・・
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