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小梅町に関するyashirotのブックマーク (1)

  • 町区域の新設等

    東京都墨田区長から、地方自治法第二百六十条第一項の規定に基き、別図のとおり、向島中ノ郷町、小梅一丁目、小梅二丁目、小梅三丁目、向島一丁目、向島二丁目、向島三丁目、隅田公園及び向島須崎町の各全部並びに向島押上町、向島請地町、吾嬬町西一丁目、寺島町一丁目、寺島町二丁目、寺島町三丁目、寺島町四丁目、隅田町一丁目及び隅田町二丁目の各一部の区域をもつて、あらたに押上おしあげ一丁目、押上おしあげ二丁目、向島むこうじま一丁目、向島むこうじま二丁目、向島むこうじま三丁目、向島むこうじま四丁目、向島むこうじま五丁目、堤通つつみどおり一丁目、堤通つつみどおり二丁目及び堤通つつみどおり三丁目の区域を画し、昭和三十九年七月一日から施行する旨の届出があつた。

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