上記で収集した他機関が製作した視覚障害者等用データと、国立国会図書館が製作した視覚障害者等用データを、インターネット経由で視覚障害者等個人の方や図書館等に送信するサービスです。 本サービスの送信承認館になった図書館等では、著作権法第37条に基づいて視覚障害者等利用者の方へ各図書館の機器でデータを提供したり、データを複製して提供することが可能です。 詳しくは以下をご参照ください。 視覚障害者等用データ送信サービス(図書館等向け案内) デジタル化資料から作成した全文テキストデータについては、「デジタル化資料の全文テキストデータの視覚障害者等への提供に係る確認手続」を経たうえで、視覚障害者等用データ送信サービスを通じて提供する予定です。 確認手続の詳細は以下をご参照ください。 デジタル化資料の全文テキストデータの視覚障害者等への提供に係る確認手続 また、視覚障害者等用データ送信サービスを利用した