こんにちは、No.1です。 >では、1981年より前に生まれた人は、この名前の方はいらっしゃらないんでしょうか? ------------------------------------------------ 【戸籍法】第50条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。 2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。 ------------------------------------------------ 「常用平易な文字の範囲」というのは、ひらがな・カタカナ、および常用漢字と人名漢字です。 それ以外の文字は届け出ても受理されません。 現行の戸籍法は、1948年1月1日に施行されました。 「翔」という漢字が認められたのが1981年の、たぶん10月1日からだと思います。 ですから、1948年から1981年の9月30日までの間に届けられ、受理された名前の中に「翔」とい