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ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。 【ほう助の成否】 (1)ソフトについて検討 ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。 その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。 したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである
控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) 「あいまいな基準で著作権法違反幇助(ほうじょ)の成立を認めれば、技術者が開発自体をできなくなる」。ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開した元東大大学院助手、金子勇被告(39)は一貫してこう主張してきた。ソフトウェア業界も論争に巻き込んだ事件に、2審の大阪高裁が示した判断は無罪。金子被告や弁護団からは笑顔がこぼれた。 黒のスーツ姿の金子被告は証言台で両手を後ろに組んで裁判長の言い渡しを待った。「原判決を破棄する。被告人は無罪」。裁判長の声が法廷に響くと、傍聴席はどよめき、12人の弁護団のなかには小さくガッツポーズしたり、握手を交わしたりする姿も。金子被告は裁判長に深くお辞儀をして被告人席につき、判決理由に耳を傾けた。 金子被告は1審公判
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