黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与されたものです。 最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は「治療」と称し、1型糖尿病を患っていた男児へのインスリン投与をやめるよう両親に指示して衰弱死させたとして、殺人罪に問われた栃木県下野市、建設業近藤弘治被告(65)の上告を棄却する決定をした。24日付。懲役14年6月とした一、二審判決が確定する。 弁護側は投与中止は両親の判断だとして無罪を主張。これに対し、第2小法廷は決定理由で「被告を信頼して指示に従っている母親を道具として利用し、半信半疑ながら従っていた父親と共謀の上、投与せず、男児を死亡させており、殺人罪が成立する」と指摘した。