トイレの従業員使用可を伝えるマークを男女共用と間違えたのは無理もない-。浜松市中区の浜松科学館の女子トイレに正当な理由がないのに侵入したとして、建造物侵入の罪に問われた同市の男性(64)の判決公判で、静岡地裁浜松支部は20日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。笹辺綾子裁判官は「男性が女子トイレと認識して入ったと判断するには合理的な疑いが残る」と理由を述べた。 弁護側は公判で、男性は急な腹痛による排便目的で入館し、無料エリアの女子トイレを間違って使ったと訴えていた。笹辺裁判官は判決理由で、男性がトイレを探してかなり足早に館内を歩いていたなどの目撃証言を踏まえ、「供述内容と整合し、不法な動機をうかがわせる証拠もない」と主張を認めた。 検察側が、隣接する男女トイレにはそれぞれ標識が見やすい位置にあり、気付かないのは不自然と指摘するのに対し、腹痛と便意の焦燥感で「男性の注意力が低下していた可能
10代女性への強姦(ごうかん)罪などで服役中に被害証言はうそと判明し、裁判のやり直しになった大阪府内の男性(72)が冤罪(えんざい)を見逃した責任は警察と検察、裁判所にあるとして、国と府に賠償を求める訴えを近く大阪地裁に起こす。逮捕から7年、男性は16日の再審判決でようやく無罪になる見通しだ。しかし、刑事司法のどこにどんな誤りがあったのかを正さなければ、この事件は終われないと思い定める。 男性は2004年と08年、当時10代の女性に自宅で性的暴行を加えたとする強制わいせつ1件と強姦2件の罪に問われた。09年の大阪地裁判決で「醜悪極まりなく、齢(よわい)六十を超えた者の振る舞いとも思えぬ所業」とされ、懲役12年に。最高裁が11年に上告を退けて確定し、服役した。 だが昨年9月、弁護人が女性から「被害はうそ」と告白を受けて再審請求。大阪地検は当時の診療記録に「性的被害の痕跡はない」と書かれていた
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