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insuranceに関するyokojiのブックマーク (1)

  • 保険マスター講座:第3回 従業員を役員にするなら、使用人兼務役員を検討する!

    ■現場兼任取締役の扱いは慎重に 中小企業で工場長や営業部長を役員に昇格させるといった場合、現場兼務取締役と専任取締役とではどちらが有利でしょうか。取締役は原則労災保険と雇用保険は適用されないことになってしまいます。業務中に事故でケガをした場合、健康保険は使えません(健康保険は業務外の事故のみ適用)ので、治療は自己負担です。また万一死亡したり、後遺障害が残った場合などは、人や遺族からの損害賠償に発展しかねません。 まれに労災保険の特別加入や傷害保険で対応しているケースも見受けられます。労災保険は、治療費が全額保険負担(健康保険は7割負担)で、かつ、完治するまで無期限の治療費が受けられます。したがって、支払限度日数や限度額が決まっている傷害保険で対応するより労災保険で対応するほうが、企業にとっても労働者にとっても有利であることは一目瞭然です。 そこでこの労災保険制度を活用し、雇用

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